レンタカー業を始めるなら 川崎市幸区のるな行政書士事務所へ

データによると、東京都の1世帯あたりにおけるマイカー所有率は、0,461台。
これは、全国47都道府県中、47位の数字です。
1位の福井が1,743台、全国平均が1,069台という数字をみても、マイカー所有率が低いことが明らかです。
都内においては、駐車場等の維持費やスペースの問題から、レンタカーやカーシェアリングをする方々が今後も増えていくのではないでしょうか。
外国人向けのレンタカー事業など、まだまだ新規に事業を開始するメリットもあるかと思います。
ぜひ、当事務所へご相談ください。

 

レンタカー事業許可について

申請の流れ

Step1:申請書作成・必要書類収集
Step2:運輸局へ申請書提出
Step3:審査・許可取得
Step4:登録免許税納付、レンタカー登録
Step5:事業開始

許可基準

・申請者およびその役員が所定の欠格事由に該当していないこと
・申請者およびその役員が申請日前2年以降において自動車運送事業経営類似行為による処分を受けていないこと
・貸渡自動車は自動車保険にが加入すること
   対人 1人当り 8,000万円以上
   対物 1件当り 200万円以上
   搭乗者保険 1人当り 500万円以上

対象車両

@自家用乗用車
A自家用トラック
B二輪車
C特殊用途自動車
D自家用マイクロバス(乗車定員29人以下、車両長7m以下)
  *自家用マイクロバスの登録は以下の要件が必要です
   「他車種でのレンタカー事業について2年以上の経営実績を有していること」

 
 
 
 
 
 
 

必要書類

・貸渡料金表
・貸渡約款
・会社登記簿謄本(個人:住民票、新法人:発起人名簿)
・事務所別車種別配置車両数一覧表
・欠格事項に該当しないことの確認書
・貸渡の実施計画
〈レンタカー型カーシェアリングの場合は、以下の書類が追加で必要です〉
・カーシェアリングに使う自動車の車名及び型式
・使用する自動車の保管場所の所在地、配置図
・保管場所を管理する事務所の所在地
・IT等の活用により行う、車両の貸渡状況、整備状況等車両の状況の把握方法
・車両、エンジンキー等の管理貸出方法
・会員規約又は誓約書
・アイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画

 
 
 

その他要件

(一例)

・貸渡に付随した運転者の労務提供は禁止されています
・年に一度所定の報告書を運輸局に提出することが必要です
・事務所ごとに責任者を配置することが必要です
・以下の台数を保有する場合は、整備管理者の選任が必要です
   バス(定員11人以上) 1台以上
   大型トラック等 5台以上
   その他の自動車 10台以上

報酬額

レンタカー事業許可申請 ¥100,000〜

よくあるご質問